ねずみ講とマルチ商法の違いについて、弁護士に聞いてみた!

ねずみ講とマルチ商法は勧誘方法や組織構造が似ていることから、どちらも同じものと捉えている人もいるでしょう。

あるいは、違うのはわかっていても、具体的に何がどう違うのかを聞かれて答えられない人も多いはずです。

このブログでは、ネズミ講とマルチ商法の似ている点と異なる点を具体的にお話します。

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ねずみ講っていったい何?

先日会社で、〇〇ウェイの勧誘をした人がいて、大問題になりました。
会社の上の人たちは、「ねずみ講だ」「詐欺だ」と、大騒ぎ!
いやいや、あなた達、ねずみ講ってなんだか知ってて言ってる?
ネットワークビジネスが詐欺だなんて、なんて無知!
…と、心の中で笑っていました。

しかし、世間ではネットワークビジネスは詐欺まがいのビジネスだと思っている人が多いのは事実です。

特に今の40代以上の方のほうが、ネットワークビジネス=詐欺 だと思っている人が多いのではないでしょうか。ねずみ講とマルチ商法、この二つは全く違うものなのです。

「ねずみ講」は、商品は一切介さず「金品のみの受け渡し」が目的となります。

ねずみ講というのは俗称のことで、正式には「無限連鎖講(むげんれんさこう)」といいます。

「無限連鎖講」とは、下記のように定義されています。

組織の会員になるには、(紹介者への)金品の支払いが必要であり、自分が会員になると次は、一人会員を増やすごとに、紹介料として「一部の金品」を得ることができる。
そうやって、親会員から子会員へ、子から孫へと無制限に増殖していき、一番上の親が最も儲かるシステム

上から下へ、どんどん「会員」を増やしていき、入会金として徴収したお金は、半分は紹介者へ・もう半分は「創始者や初期のメンバー」で山分けするといった分配方式を取ります。

分配方式は、組織によって色々なパターンがありますが、ピラミッドの一番上が儲かり、下にいけばいくほど儲からないことは共通しています。

日本では、ねずみ講(正式名称「無限連鎖講」)は、法律によって禁止されています。

この法律によって、ねずみ講を開設・運営することはもちろん、ネズミ講に加入することや、加入することを勧誘すること、また、これらの行為を助長する行為も禁じられています。

「無限連鎖防止法」の第三条
何人(なんぴと)も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは無限連鎖講に加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長すること(行為)をしてはならない。 

つまり、ねずみ講は犯罪です!

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マルチ商法とは?

「マルチ商法やMLM」では、”商品の販売” が目的となります。

ねずみ講は無限連鎖講という名の通り、無限にトップレベルが末端まで収入を取ることができるため、先に始めた人が必ず儲かります。

それに対して、マルチ商法は範囲が決まっているため、後から始めた人でも収入を抜かすことができるのです。

範囲は、その会社によってまちまちですが、トップレベルが儲かるビジネスと、初心者でも頑張りしだいで儲かるビジネスがあります。

しかし、特定商法取引の中でマルチ商法にも厳しい規制は入っています。

マルチ商法の違法な勧誘方法

・不実の告知
・事実の不告知
・脅迫したり困惑させる
・公衆のいない場所での勧誘
・誇大広告
・断定的判断を提供した勧誘
・迷惑を覚えさせる勧誘
・書面交付義務違反
・判断力不足に乗じた勧誘
・取引停止命令に違反する行為

マルチ商法の勧誘であることを告げず、友人知人をカフェに呼び出して勧誘行為をすれば、それは違法になるということです。

また、「これを飲めば、がんが治る」などと言うのは、断定的判断を提供した勧誘といえます。

マルチ商法の勧誘行為は、きちんと理解して行わないと、犯罪になってしまいます。

 

Rolled 20 U.s Dollar Bill

マルチまがい商法

一見マルチ商法のように見えるビジネスですが、実はマルチまがい商品は原価と価格が釣り合わない設定なっています。

例えば、

100円の原価の商品を3万円で売る
原価3,000円の美顔器を20万円で売る

いわゆる、ぼったくりのビジネスは、マルチ商法には入りません。

結局は一見マルチ商法に見せかけた、違法なねずみ講と分類されます。

Person Sitting on Hill

まとめ

・ねずみ講は、完全に犯罪(違法)である
・マルチ商法は商品の販売を目的としている
・マルチまがい商法はねずみ講と同じ犯罪です

ねずみ講とマルチ商法の違いを理解して、違法なビジネスをやらないように気を付けたいですね。

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