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特商法関係の消費者相談高止まり!
国民生活センターによると、無店舗販売の特定商取引に関する消費者相談は、全体の相談の5割前後を占めているそうです。
特定商取引法は、何度も改正を重ねてきたにもかかわらず、相談件数は高止まりしているようです。
現行法のように、行為規制のみを行う場合、事業者の参入は自由です。
誰もが営業を行えるため、その中には詐欺グループが含まれている可能性もあります。
さらに、処分が明けると売上挽回のために詐欺行為に走り、刑事事件化した例もあります。
特定の行為のみを停止する行政処分は、効果が上がっていないんですよね。
登録制を導入すれば、悪質な組織を入り口で排除できるうえ、事業者が違反を犯した場合には登録を抹消して業界から退出させられます。
さらに、消費者の側にとっても、その事業者が正当かどうかを見分けられるというメリットがあります。
登録制の導入で問題になる登録要件
特商法16年改正の際、それまでの中間整理まではネットワークビジネスの登録制を導入するという議論がありました。
しかし、ヤミ金の苦い経験から、渡欧六世の導入には消極的だったようです。貸金業者を登録制にしたときに、要件が簡単すぎたことで、悪質な組織が続々と参入し、被害者が頻発したからでしょう。
登録制の導入に当たっては、登録要件が大きな問題です。
「届出制」にすれば甘くなり、「許可制」にすれば厳しくなりすぎる。そのバランスが難しいですね。
2022年までには特商法見直しか
改正特商法では「施行後5年後の見直し規定」が盛り込まれています。
さらに、国会の消費者問題特別委員赤井の附帯決議では、「新たな消費者被害の発生が認められる場合には、施行5年を待たず適時適正に見直しを行う」としています。
今後、遅くとも2022年には、特商法の見直しが行われます。
その際に登録制をテーマに挙げ、消費者と事業者が賛成の姿勢を示せば、登録制が実現する可能性も低くはないでしょう。
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